子ども・子育て支援法に基づく新制度にによって施設型給付を受ける幼稚園、そして認定こども園については、公認会計士又は監査法人による外部監査を受けると、加算を受けることができます。
つまり、加算額と同等水準程度の監査報酬であれば、実質的なご負担が非常に少ない状態で監査をご依頼いただけます。また、加算額よりも低い監査報酬額を支払った場合、加算単価が減算されることはありません。
幼稚園や認定こども園の事業は公共の利益を目指した事業ではありますが、事業であることに変わりはなく、適切な経営判断が必要です。施設の決算情報について一定の質を担保することによって、適切な意思決定につながります。また、様々な利害関係者に対して自園が適切かつクリーンに経営していることを客観的に示すことができます。例えば、決算情報は会計士又は監査法人の監査を受けることにより、市町村等による会計監査を省略することができる場合があります。