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「電子署名」とは

契約書などに法的な拘束力を持たせるためには、契約書に印鑑登録されているハンコを押してもらう必要があります。しかしすべての契約書類を紙面で作成するのはかなりの手間ですし、あまりスマートでもありません。

そこで、紙面にハンコを押してもらう実務に代わるものが「電子署名」になります。電子署名を利用することで、ペーパーレス化が促進されますし、収入印紙代の節約にもなります。

電子署名のソリューション「認証業務」を提供する事業者は大小さまざまにあります。その中でもある一定の水準を満たした電子署名が行われた電子文書は、本人の意思により作成された真正のものとして推定されます。一定の基準を満たすものは内閣総理大臣及び法務大臣の認定を受けることができ、そのリストはこちらのリンクに記載されております。また、こちらのリンク先では先のリストで認定を受けていない認証業務のうち照会のあった先について、デジタル庁が法的な拘束力の程度について回答しております。

(参考:電子署名及び認証業務に関する法律

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